1948-12-14 第4回国会 参議院 本会議 第12号
例えば採用につきましては、大学の教育公務員、殊に大学教授などでございますが、この採用の点につきましては、大学の教育公務員たると大学以外の学校の教育公務員たるとを問わないで一般公務員の場合のように競争試驗というような方法によりませんで、選考の方法を取ることになつております。
例えば採用につきましては、大学の教育公務員、殊に大学教授などでございますが、この採用の点につきましては、大学の教育公務員たると大学以外の学校の教育公務員たるとを問わないで一般公務員の場合のように競争試驗というような方法によりませんで、選考の方法を取ることになつております。
職員の採用は今後原則といたしまして、すべて公開の競争試驗によるものでございまして、現在すでにこの競争試驗によつている官職も多いのでございまするが、すでに高等試驗のうち、行政科の試驗は今年度から廃止されまして、今年度におきましては、高等試驗のうち、司法科試驗が残つておるわけでございますが、その司法科試驗も今年度限り廃止になりまして、高等試驗の制度は今度をもつて終止されるわけであります。
三十六條では職員の採用は競争試驗によるということが原則になつておるようであります。但し特殊の場合としてここに選考という方法が採られるということを示されてあります。これはどういう場合に適用するのであるか、その具体的の例を以て御説明を願いたいのであります。
その採用の方法は申すまでもなく今後原則といたしまして公開の競争試驗によるわけでありまするが、何と申しましても、現在の試驗制度がいろいろ進歩し、科学的になつておるとは申しましても、やはりその性能には限度があるわけでございまして、比較的高級な事務的な職務であるとか、或いは公開の競争試驗をやり得るものでありましても、高級な技術的なものにつきましては、必ずしも競争試驗によることを必要としないものがあるわけであります
そこで職員の新規の採用の場合を申し述べますと、これは競争試驗によることが原則になつておりまして、その試驗は官職の分類に應じまして人事院の定める試驗機關がその試驗を行う。これにつきましては最低限度の受驗資格を設けることは認められておりますが、それ以外においては公開の原則によりまして、何人も受驗し得るようにしなければならぬということを定めております。